改修工事等における石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告制度について
令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。詳しくは環境省HPおよび環境省公開チラシをご覧ください。
環境省ホームページ
環境省チラシ「令和4年4月1日から調査報告義務化概要」
環境省チラシ「令和5年10月1日からは資格者による調査が義務化」