認定電気工事従事者認定講習会について
第二種電気工事士では、自家用電気工作物(高圧で受電するビル等の最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事に係る600V以下の簡易電気工事(照明器具や配線器具の取付)はできません。
しかし、認定電気工事従事者認定講習を受講、または3年以上の実務経験のいずれかの方法で、申請により認定証を取得すると自家用電気工作物の簡易電気工事の施工ができます。
認定証は、一般財団法人 電気工事技術講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を受講し、その講習修了証等を添えて、住所地を所管する産業保安監督部に申請することにより、交付されます。
講習の概要につきましては、一般財団法人 電気工事技術講習センターのホームページをご覧ください。
http://www.eei.or.jp/approval/