電気工事士講習会のご案内

第一種電気工事士定期講習
認定電気工事従事者認定講習
全日電工連では、一財)電気工事技術講習センターとともに認定電気工事従事者認定講習を実施しております。
コンプライアンスの観点等より、第二種電気工事士資格をお持ちの方に受講をお勧めしております。
第二種電気工事士又は電気主任技術者の資格を持っている方が、さらに「認定電気工事従事者認定証」を取得すると、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の600V以下の電気工事(簡易電気工事)を行うことができます。
認定電気工事従事者認定証は、「認定電気工事従事者認定講習」を受講し、その講習修了証を添えて、住所地を所管する産業保安監督部長に申請することにより、認定証の交付が受けられます。
★認定電気工事従事者認定講習に関する詳細はこちら★
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